2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
一方で、今御指摘いただきましたとおり、唇顎口蓋裂などの先天性疾患に起因する咬合異常、あるいは顎変形症などによる歯列の不正、こういったところが保険適用となっております。 この保険適用となる疾患につきましては、二年ごとの診療報酬改定の際に、関係学会との議論を踏まえまして、重度の咬合異常を引き起こす可能性等を考慮して、その範囲の見直しを行ってきております。
一方で、今御指摘いただきましたとおり、唇顎口蓋裂などの先天性疾患に起因する咬合異常、あるいは顎変形症などによる歯列の不正、こういったところが保険適用となっております。 この保険適用となる疾患につきましては、二年ごとの診療報酬改定の際に、関係学会との議論を踏まえまして、重度の咬合異常を引き起こす可能性等を考慮して、その範囲の見直しを行ってきております。
歯科矯正治療の医療保険適用は、先天性疾患に起因する咬合異常について歯科矯正の必要性が認められる場合に限られておりまして、当初は唇顎口蓋裂に限定されていたと伺いました。 その後、保険適用の対象範囲はどのように推移してきたのか。二〇一八年には三歯以上の永久歯萌出不全も対象になっていますが、その理由は何でしょうか。厚生労働省に伺います。
一方、唇顎口蓋裂といった先天性疾患に起因する咬合異常でありますとか、顎変形症などによる歯列不正、こういったものについては保険適用としておりまして、そういった保険適用となる歯科の範囲につきましては、二年ごとに診療報酬改定がございますけれども、その際に関係学会との議論を踏まえまして適用範囲の拡大行ってきたところでございまして、最近の改正でも拡大をしております。
一方で、唇顎口蓋裂、これは例えば唇が割れた口唇裂や口蓋が裂けて口腔と鼻腔がつながっている口蓋裂が発生している、そういう先天性疾患でございますけれども、そのような先天性疾患に起因するかみ合わせ異常や顎変形症による歯列不正については保険適用となっているところでございます。
○政府参考人(今田寛睦君) 唇顎口蓋裂につきましては、そしゃく障害をもちろん伴うわけでありますが、現在、主に歯科大学の附属病院等でかなりの方々が治療を受けていらっしゃるという状況にございます。
○政府参考人(今田寛睦君) したがって、今の制度におきまして、五十九年に唇顎口蓋裂が身体障害の対象となった時点で、歯科の先生方の専門性をお伺いしたいということから、意見書の提出をあわせて求めている次第であります。
○大口分科員 今歯科矯正では、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常または顎変形症による手術の前後における治療、こういうものが保険の適用になっているわけでございますが、それに近いものとかいうものも私はあると思うのですね。ですから、要するに疾患と直接結びつくようなグレーの部分というのがかなりあると私は思うのですね。
この唇顎口蓋裂に起因するそしゃく機能障害につきましては、従来は、音声機能または言語機能の障害として、運用によって法の対象としてきたところでございますけれども、身体障害者福祉審議会の答申に「唇顎口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害を有する者については、言語機能障害者に対する取扱いとの均衡等を考慮し、検討」をしなさいということで、今度は「法の対象に含める方向で検討することが適当である。」
○渡部国務大臣 唇顎口蓋裂に起因する咬合異常の歯科矯正を必要とするそしゃく機能障害については、先生の御指摘、全く私もそのように考えておりますので、患者の立場に立ち、団体の意見等を聞き、御指摘のように歯科医師の意見書を添えさせることが適当であると考えますので、改正法の施行に当たっては、このことを局長通知において示すことにいたしたいと思います。
この間、高校の教科書に、兎唇という言葉が入っていたのを直してほしいというふうに申し上げておきましたが、実は私、手元に口唇口蓋裂——今は唇顎口蓋裂と言うそうですけれども、この方たちの出している機関紙がありまして、これが八二年ですから二年前の八月の二十五日の会報を見ますと、二年前の時点で既に名古屋の方の高校でもやはり同じようなものを使っていた、しかも出版社は同じです。
そこで、先生おっしゃいますように、唇顎口蓋裂の患者さんについて、本当にメタルボンドブリッジでないとそれはだめなんだ、こういうことなら、私どもは検討をさしてもらいます。しかし、現在のところは、私ども、歯科医師会あるいは学界等でいろいろ話をしておりますが、メタルリテーナという保定装置でこれで機能的には十分間に合うのではないかというように聞いておるわけでございます。
○政府委員(持永和見君) 唇顎口蓋裂の発現率のお尋ねでございますが、四百六十回の分娩に一回程度出るのじゃないかという予測でございまして、年間三千人から四千人の人たちが発生を……
○政府委員(持永和見君) 先ほど申し上げましたように、身体障害者福祉法では、身体障害ということに着目して身体障害者手帳を出しておるわけでございまして、したがって、唇顎口蓋裂の後遺症による障害ということで、これは唇顎口蓋裂というのが歯牙というか口蓋全体のことに関連いたしますので、したがって、そういう意味で診断書の作成を耳鼻咽喉科のお医者さんにやっていただいているということになっております。
昨年の六月の医療費改定におきましても、たとえば歯の唇顎、口蓋裂といったようなものにつきましても、これを保険に導入いたしまして、保険外負担の解消を一歩進めてきておるわけでございますが、なおまだ保険外で残っておるものにつきましても、できるだけ保険の中に入れるということで努力をしてまいりたいと考えておるわけでございます。
いよいよその第二段階になってまいりますと、この第二段階には、たとえば唇顎口蓋裂の問題であるとか小児歯科関連の問題であるとか、そして金属床の問題、これをいよいよ第二段階で保険に導入するという時期がたまたまことしの六月の医療費改定の時期にぶつかって、これをどうするかという問題が議論されてまいったわけでございます。議論されてきたのはある程度前からでございます。
○政府委員(金田一郎君) 唇顎口蓋裂患者に対します、この児童に対する施策につきましては、育成医療によって医療費の助成が行われていることは先生御承知のとおりでございますが、この制度の保護者に対する周知徹底につきましては、妊産婦、乳幼児に対する保健指導を目的とする、しばしば行われております母親学級の機会をとらえまして、市町村、保健所でいろいろ指導を行っているわけでございます。
○政府委員(田中明夫君) 唇顎口蓋裂患者に対します対策といたしまして、現在、私ども厚生省といたしましては学識経験者等によって設置されております小児歯科保健対策検討会におきまして、昭和五十五年度から本症に対します矯正治療を中心といたしまして、その他諸施策等について広く検討するため、専門部会を設けて、目下検討をしておるところでございますが、近くその検討の結果を取りまとめるべく部会の先生にお願いいたしておるところでございます
○政府委員(大和田潔君) これは唇顎口蓋裂患者に対する再形成手術、これにつきまして保険給付の対象となるや否やということでございますが、これは医師が社会通念上治療が必要と判断するものについては、保険給付の対象になっておるわけでございます。そういう割り切りでやっております。
○政府委員(大和田潔君) 御承知のように、この唇顎口蓋裂患者、非常に専門的な治療の方法が必要でございます。したがいまして、この矯正治療の適応症であるとかあるいはやり方——術式、評価といったようなことにつきまして学識経験者の方々に、これは日本歯科医師会を通じましていろいろとお願いをしておるところでございます。
○政府委員(大和田潔君) 保険外負担の中で歯科診療にかかわるものでございますけれども、新たに保険給付の対象とされるものといたしましては、唇顎口蓋裂患者の歯列矯正であるとか金属床義歯、あるいは小児歯科関連項目、乳歯冠であるとか小児義歯等、そういったようなものを保険給付の対象にするように考えておるわけでございます。
そこで、この唇顎口蓋裂を保険に適用しようと、こういうことが中医協の中の議論としてあっておりまして、その方向に進んでいることを私は知っております。ところが、いまは保険適用でありませんから、保険外でやられていますから、被保険者の立場から言いますと、唇顎口蓋裂が保険の適用になることは、これはいいことだと思うんであります。